婚姻届に迷わないために、覚えておきたい3つの約束

挙式や披露宴を行っただけでは、事実上の結婚とはいえず、
法律上は正式な夫婦とみなされません。
役所に婚姻届を提出し、受理された時点で、
初めて公的に結婚が認められことになるのです。

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婚姻届が受理されるためには、
以下の3つの条件をクリアしていなければなりません。

1.男性の場合は満18歳、女性は満16歳であり
民法上の結婚年齢に達している事

ただし未成年者の場合は両親の同意が必要となります。

婚姻届の「その他」の欄に「この婚姻に同意します」と記入し、
署名、捺印してもらいます。
父母どちらか一方の同意があれば婚姻することができます。

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2.男女がお互いに結婚の意志がある事

3.婚姻届を正しく記入し提出して受理される事
これらの条件を満たし、
無事に婚姻届を提出した日が
ふたりの結婚記念日となります。

その婚姻届は提出するにあたり、
以下のものが必要となります。

1.婚姻届
最寄りの市町村の役所で用紙をもらってください。

このときに記入例も一緒にもらっておくと、
スムースに記入する事ができ便利です。

結婚する2人が必要事項を記入、捺印し、
当事者の結婚の意思を
証明する証人(20歳以上の人2名)からも
署名と捺印をもらいます。

2.戸籍謄本もしくは抄本
2人のうちどちらかの、本籍地以外の場所で
婚姻届を提出する場合にのみ必要となります。

新郎の本籍地で提出する場合は新婦の分1通、
新婦の本籍地で提出する場合は新郎の分1通を用意します。
2人の本籍地と提出先が同じ場合は不要で、
婚姻届のみで大丈夫です。

3.2人の認印
婚姻届には、それぞれが旧姓の時に使用していた
別々の印鑑で押印します。

万一、婚姻届の記入に不備があった場合は、
同じもので訂正印を押します。

婚姻届は、市区町村役所で年中無休で受け付けてくれます。

夜間や休日など、役所の窓口が閉まっている時間帯には、
守衛さんに、婚姻届を提出しにきた旨を伝えると
24時間体制で受け付けてもらいます。
窓口が閉まっている時間外の提出の場合、実際に受理されるのは窓口が開いてからとなりますが、記載に誤りがなければ、
届け出をした日が入籍日となりますのでご安心を。
こうして2人は、晴れて公的にも夫婦となり、2人の新しい戸籍ができる事になります

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